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2013年4月1日から「希望者は全員65歳まで雇用」!
〜 高年齢者雇用安定法改正 〜
あーあッ。
良きにつけ、悪しきにつけ、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
◆現在
*60歳を下回る定年設定は禁止!(第8条)
*65歳までの雇用確保措置導入を義務づけ(第9条)
@継続雇用(再雇用)
労使協定で定めた基準により、継続雇用者を選別できる。
A定年引上げ
B定年廃止
*認定範囲 子会社まで
◆2013年4月から
*継続雇用の「選別雇用」が禁止!
(希望者は全員を雇用しなければなりません)
*認定範囲 グループ会社まで拡大されました
*ペナルティー 義務違反は企業公表されます
◆老齢厚生年金
老齢厚生年金の支給開始年齢が、経過措置として次のとおり
引き上げられます(ここでは2013年4月1日を基準日と云います)。
@2013年4月1日からは、61歳から支給
(基準日に60歳以上の人が満65歳まで再雇用を希望すると、
60歳〜65歳までは、在宅老齢年金と給与のダブルインカム)
A2016年4月1日からは、62歳から支給
(基準日に58歳〜59歳の人は、年金支給前は希望者全員が
再雇用されます。それ以降は、基準に基づき選別雇用されます)
B2019年4月1日からは 63歳から支給
(基準日に56歳〜57歳の人は、年金支給前は希望者全員が
再雇用されます。それ以降は、基準に基づき選別雇用されます)
C2022年4月1日からは 64歳から支給
(基準日に54歳〜55歳の人は、年金支給前は希望者全員が
再雇用されます。それ以降は、基準に基づき選別雇用されます)
D2025年4月1日からは 65歳から支給
(基準日に52歳〜53歳の人は、年金支給前は希望者全員が
再雇用されます。それ以降は、基準に基づき選別雇用されます。
基準日に51歳以下の人の年金支給は、65歳からなので、
ダブルインカムはありません)